2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
○国務大臣(麻生太郎君) この外国為替管理法につきましては、これは経済の健全な発展、健全な発展につながる対内直接投資というものを促進する上で、国の安全保障を損なうというようなおそれがある投資に対して適切に対応するべく、令和元年ですから、二年前の令和元年にこれ改正を行ったところであります。
○国務大臣(麻生太郎君) この外国為替管理法につきましては、これは経済の健全な発展、健全な発展につながる対内直接投資というものを促進する上で、国の安全保障を損なうというようなおそれがある投資に対して適切に対応するべく、令和元年ですから、二年前の令和元年にこれ改正を行ったところであります。
○麻生国務大臣 長谷川先生の御懸念のありました点ですけれども、これは基本的には外為法という、外国為替管理法によって基本的なところはカバーをされているというように思っているんですが、その上で、今般の法改正案で創設をさせていただきます投資運用業務等々のための移行期間特例業務と海外投資家等特例業務についてあえて申し上げさせていただければ、移行期間特例業務の主な運用対象というのは海外企業であること、いずれの
○黒田参考人 私は当時、大蔵省の国際金融局長をやっておりまして、日本版ビッグバンの中では、例の為替管理法を全面改正して、外国為替及び外国貿易法というふうにして管理を取ったわけですね。
どうしてかといいますと、一九四九年に日本が貿易を規制する外国為替管理法というのを制定しました。一ドル三百六十円、それはまさに保護貿易なんですよ。管理貿易ということですね。それで、日本は高度成長して、一九六四年、昭和三十九年、東京オリンピックの年にIMF八条国、ガット十一条国になったわけです。これは、国際収支のいかんにかかわらず経常取引を規制してはならないという、これが自由貿易なんですよ。
我が国にも、実は、私どもの所管ではございませんけれども、外国為替管理法等のスキームにおいてそういうことも可能になるわけでございまして、言ってみれば、そういう産業保護ということが一つの敵対的買収に対する合理化する考え方としてあり得るだろうというふうに思います。
あるいは、例の七万ドル送金、これは外国為替管理法違反に当たるんじゃないか、そんな感じが強くしますよ。 こういうことについてのこれから恐らく国会でいろんな審議が進むと思いますが、私は、衆議院もこれは再喚問をしなきゃならぬと思いますし、参議院の方の予算委員会でもやはり呼ぶべきではないかという気がしますが、これについてはこれから野党もいろいろ協議を始めます。
外国為替管理法の違反なのか、あるいは刑事犯としての横領、背任、こういう犯罪をやはりきちっと認識をして、今言ったように告訴、告発の司法手続に入っていくということだろうと思います。
当時は為替管理法というものが非常に厳格に行われておりまして、我々の仕事というのは、本当に、外国為替の管理法に触れるか触れないか、それだけで随分時間をとられるというような時代でございました。もちろん、三百六十円ですし、お金も自由に送れません。 そういうところで初めて行ってみましたら、やはりアメリカの社会というものが非常に自由に思えたわけです。
ビッグバンに備えて近年、規制緩和でありますとか、あるいはバリアの排除であるとか、あるいは調整の排除であるとか、外国為替管理法の改正であるとか、あるいは銀行、証券、保険、信託、それぞれの分野の相互参入ができるようなことに改めてくる。
それから、移譲につきましては、外国為替管理法あるいはこの法律に基づいて規制をしているといったようなことで、国内法で既に整備されているものを尊重しながら、未整備なものをこの法律で整備していくという形にしております。
それから、移譲については、この法律とか、あるいは外国為替管理法で規制をするということになっておりまして、この法律で直接規制をしておりますのは開発、生産あるいは取得、貯蔵、保有といったところでございます。
お金が国内から国外へ投資される、そういう場合ですが、それがいわゆる対外直接投資ということになるわけですけれども、当然外国為替管理法の規制を受ける。最近変わりましたので必ずしもそうではないですけれども、政府への届け出を要しますし、政府のチェックを受けるわけであります。
私はその途中から自民党の財政部会長を仰せつかったわけでありますが、昨年の九月、仰せつかった時点で既に日銀法の改正は行われ、いわゆる外国為替管理法も外国為替法と変わっておって、ことしの四月から施行されることに相なっておったわけでございます。
○政府委員(黒田東彦君) 確かに資本の流出入の要因としてはいろいろなものが考えられると思いますが、為替の動向であるとかあるいは内外の金利差であるとかその他が非常に大きな役割を持っておりまして、この為替管理法の改正による影響というのはそれほど大きくないというふうに思われます。
ビッグバンのための為替管理法の改正等に皆さん、共産党は別でありますが、賛成をされたわけでありますから。ですから、日本がそういう資本の自由な移動ができる時代に入ってきたということを私どもは全体として選択をしたわけでありますが、そのときに、一体日本の資本収益率というものが今のような状態でいいかということが実は真剣に問われている。
だれとは申しませんが、いわば専門家に言わせますと、一つの指摘は、一九八〇年に行われた外国為替管理法改正時における今申し上げたような点。二つ目は、一九八四年の日米円・ドル委員会時において、アメリカから、日本が金融改革の勢いの上で金融自由化を迫られた。日本も同意したけれども、言ってみれば余り本気ではなかった。まともな対応を怠った。これが二つ目。
例えば、抜本的に改正されました外国為替管理法は本年四月から施行され、グローバルな資金移動、国際的な資金調達、外貨の国内における活用が可能となっております。
それからビッグバン、これはもう既に二年前ぐらいから話は出ておりましたし、それから外国為替管理法等の改正も来年の四月一日からあるわけでございます。そういったすべてを含めまして、この一、二年、よほどのことがないと好転しないなと。
これにつきましては、為替管理法では金融機関に対しましては努力規定というふうなことを聞いておりますけれども、このことで本人確認が十分可能なのかということを再度お尋ねいたします。
特に、改正された外国為替管理法が来年の四月から施行され、千二百兆円にも及ぶと言われる個人金融資産の動向が気になるところでありますが、景気にどのような影響を及ぼすのか、大蔵大臣に見解をお伺いいたします。 次に、経済構造改革についてお伺いをいたします。